高槻市議会 2023-03-15 令和 5年第1回定例会(第3日 3月15日)
なお、附則第1項において、本条例の施行日を令和5年4月1日と定めるとともに、第2項において、本条例の制定に伴い、高槻市行政不服等審査会条例について所要の整備を行うものでございます。 以上、誠に簡単な説明でございますが、審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(山口重雄) 提案理由の説明は終わりました。 ただいまから質疑に入ります。
なお、附則第1項において、本条例の施行日を令和5年4月1日と定めるとともに、第2項において、本条例の制定に伴い、高槻市行政不服等審査会条例について所要の整備を行うものでございます。 以上、誠に簡単な説明でございますが、審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(山口重雄) 提案理由の説明は終わりました。 ただいまから質疑に入ります。
議案第123号 枚方市職員給与条例等の一部改正について、条例改正案の附則において規定内容に誤りがございましたので、議案の一部を訂正させていただきたく、御承認をお願いするものでございます。 訂正内容につきましては、恐れ入りますが、お手元の訂正前後対照表を御覧ください。
附則におきまして、施行日は、公布の日からとするとともに、併せて市が設置する施設の持つ駐車場について同様の規定整備を行います。 以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山口重雄) 提案理由の説明は終わりました。 日程第38、議案第30号 高槻市道路線の認定及び廃止についてを議題とします。
なお、附則におきまして、第1条の規定については令和4年12月1日から適用し、第2条の規定については令和5年4月1日から施行いたします。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○山下亜緯子議長 説明は終わりました。 本件については、質疑、委員会付託及び討論を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声起こる〕 ○山下亜緯子議長 ご異議なしと認めます。
最後に、附則の関係でございますが、この条例は公布の日から施行するものであること、ただし、期末手当及び勤勉手当の令和5年度以降の改正部分については、令和5年4月1日から施行するものであること、また、給料表の改定につきましては、令和4年4月1日から、期末手当及び勤勉手当の令和4年度改正部分については、令和4年12月1日から適用するものであること、また、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後
次に、附則関係でございますが、この条例は令和5年4月1日から施行するものとし、また、所要の経過措置を設けるものでございます。 続きまして、議案第79号、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案及び説明並びに参考資料の1ページから11ページまでを御参照賜りたいと存じます。
最後に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和5年1月1日と定めるもので、第2項は、適用関係を定めるものでございます。 以上、簡単な説明ではございますが、議案第69号の提案理由の説明とさせていただきます。
また、附則におきまして、本条例の施行日を令和5年1月1日からとしております。 以上が、議案第63号についての説明となります。 続きまして、議案書の55ページをお開き願います。 議案第67号は、令和4年度柏原市市立柏原病院事業会計補正予算(第2号)についてでございます。
2の附則に関する事項でございますが、(1)施行期日といたしまして、この条例(案)は公布の日から施行するものでございます。
それはそれとして、次するとなったら、もし変えるとなったらきちっと、その条例なのか附則なのか要綱なのかわからないんですけれど、きちっとした文字で決めておいた方がいいということまで求めているのかどうかをちょっと伺いたいなと思います。
2項の改正関係は、定年の引上げを段階的に行うための経過措置を定めるもの、第3条中附則に1項を加える改正関係は、年齢60年に達する日以後における任用等についての情報の提供及び勤務の意思の確認について定めるものでございます。
附則でございますが、この条例の施行期日につきましては、規則で定める日から施行するものと定めるものでございます。 以上、簡単な説明ではございますが、議案第49号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
なお、附則におきまして、この条例の施行日を令和4年10月1日としております。 以上で議案第44号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案書の20ページをお開き願います。 議案第45号 職員の退職手当に関する条例の一部改正についてでございます。 今回の改正は、雇用保険法等の一部を改正する法律等の改正に伴うものでございます。 次の21ページをお開き願います。
附則第2条につきまして、引用する広域連合条例附則のうち、保険料軽減の特例措置を定める附則第3条及び第4条が削除されたことに伴い、同条例の附則第5条が第3条に繰り上がったため、引用条項を附則第5条第1項から附則第3条第1項に改めるものでございます。 恐れ入りますが、302ページにお戻りください。 附則といたしまして、この条例の施行日を公布の日とするものでございます。
この議案に反対するのは、広域連合条例の規定に移動が生じたことに伴い、条例の一部を改正する必要ということですが、元の広域連合条例附則第3条、4条では、9割と8.5割の均等割の特例軽減の条文がありましたが、これがなくなったのです。低所得者に対する9割、8.5割の軽減措置の特例をなくしたことで、条例の規定に移動が生じたものです。
本文中ほど、附則第9条の3の2の改正は、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除について、適用期限及び控除期間が延長されたことなどに伴い、規定の整備を図るものでございます。 その2行下、附則第13条各項における改正は、固定資産税等に係る地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例についての改正でございます。
2、附則に関する事項としまして、(1)施行期日は、この条例(案)は令和4年10月1日から施行するものでございます。(2)適用区分は、改正後の泉大津市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例(案)の施行の日以降に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例によるものでございます。
改正の内容でございますが、附則第4条中、附則第5条第1項を附則第3条第1項とするものでございます。 なお、この条例につきましては、公布の日から施行するものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、提案理由の御説明とさせていただきます。 よろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げます。 ○委員長(谷沢千賀子) 提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。
22、附則に関する事項につきましては、(1)施行期日につきましては規則で定める日から施行するものでございます。(2)準備行為につきましては、指定管理者の指定に関し必要な行為、そのほか必要な準備行為は施行日前においても行うことができるものでございます。
次に、附則関係でございますが、公布の日から施行するものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○小林義典議長 説明は終わりました。 本件に関し、質疑願います。藤原美知子議員。 ◆藤原美知子議員 議案第40号、池田市総合計画基本構想の議決に関する条例の制定についてお尋ねをいたします。